11/17(金)に鹿屋市内の住宅型有料老人ホーム、介護付き有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホーム、ケアハウス、小規模多機能居宅介護の従事者を対象に実施しました。
午前の部(26名)、午後の部(25名)と2回開催で内容は市の高齢福祉課給付係の担当職員の方より挨拶、高齢者虐待防止について、その後高齢者虐待の基本的知識について、後半は事例を用いてグループワークを行いました。コロナ禍で外部研修を受講する各事業所の職員の方から色々とご意見もアンケートにて頂きました。誠にありがとうございました。
国の基準省令改正により、令和3年4月1日から全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、①虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催すること、②虐待の防止のための指針を整備すること、③虐待の防止のための研修を定期的に実施すること、④虐待の防止に関する措 置を適切に実施するための担当者を置くことが義務付けられましたが、経過措置期間が令和5年度末で終了となっており、意見交換の場にもなったようです。
お忙しい中ご参加いただき誠にありがとうございました。
各事業所での研修が必須となっている現在、当センターのホームページから令和2年度老健事業で国が示した教材(動画等)にリンクできるようになっておりますのでご活用いただければ幸いです。
前半の様子
後半の様子