令和6年度 高齢者虐待防止研修を開催しました!
現在、高齢者虐待防止の体制整備が全介護サービスを対象に3年間の経過措置期間(令和6年4月1 日より義務、それ以前は努力義務)を経て義務化 (令和3年度介護報酬改定・基準省令改正)となっております。今年度も鹿屋市地域包括支援センターでは介護従事者向けに高齢者虐待防止研修会を開催しました。
今回は、法テラス鹿屋法律事務所より弁護士の重富琢也先生を講師としてお招きし、講話①高齢者虐待防止法及び成年後見制度について、講話②裁判判例を用いた対応時の留意点について2時間ご講話いただきました。午前(64名)と午後(41名)の2回開催とし、ご多忙の折、計105名の方のご参加を頂きました。誠にありがとうございました。
昨年度もお知らせしましたが、鹿屋市地域包括支援センターのホームページの「高齢者の権利擁護」に虐待防止研修に使える国の令和2年度老健事業で国が示した教材(動画等)や身体拘束廃止・防止への手引き(厚生労働省)などリンクを貼ってあります。宜しければ各事業所などの勉強会などでご参照、ご活用ください。